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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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第3回小児がん拠点病院等の指定要件に関する
ワーキンググループ

小児がん拠点病院等の見直しの方向性(イメージ)
現行

令和8年3月26日

資料3
一部改変

見直し後

類型名

求められる役割

類型名

求められる役割

小児がん中央機関
※国が指定

日本における小児がん医療・支援の牽引
国立成育医療研究センターと国立がん研究セン
ターを指定

小児がん拠点病院
※国が指定
ブロック毎の指定な


国の拠点として、小児がん医療・支援の中心を担う。また全国
の拠点としてドラッグラグ・ドラッグロスの解消に向けて、国際
共同治験の推進や医療技術の開発を行うなど、我が国の小児
がん医療・支援を牽引する。その中で中心的な役割を担う中央
機関として国立成育医療研究センターと国立がん研究セン
ターを指定する。

(主な指定要件)
• 人材育成の中心(医師・看護師等)
• 研究開発及び臨床研究の推進・支援
• 診断支援(放射線・病理診断等)

小児がん拠点病院
15か所
(中央機関と兼ねる
ことも可能)
※国が指定

小児がん連携病院
142か所
※小児がん拠点病院
を中心とする地域ブ
ロック協議会で指定

(主な指定要件)
• 専門人材の育成
• 都道府県小児がん拠点病院の支援
• 集学的治療の提供(放射線治療は他医療機関と連携可)
• 治験への参加
(以下は中央機関のみ)
• 中央診断体制の一層の充実
• 国際共同治験の推進や医療技術の開発
• 相談支援体制を含めた情報発信機能の強化

地域における小児がん医療・支援の中心
難治、再発例を含む小児がんに対する集学的治療
を行う
(主な指定要件)
• 集学的治療の提供体制及び標準的治療等の提

• 年間新規症例数30以上
• 放射線療法に関する機器の設置
• 緩和ケア・地域連携の提供
地域の小児がん医療の集約を担う
類型1
標準的治療が確立しているがん種について、拠点
病院と同等程度の医療を提供する
類型2
集約すべき特定のがん種の診療や、限られた施設
でのみ実施可能な治療を行う
類型3
長期フォローアップを担う
(主な指定要件)
・拠点病院に準じる

都道府県小児がん
拠点病院
※国が指定。見直し
後は、都道府県の推
薦のもと原則1か所
指定する(都道府県
内の役割分担が明
確であれば複数指
定も可とする)

都道府県の拠点として、都道府県における小児がん医療・支援
の中心

小児がん連携医療
機関
※都道府県小児が
ん拠点病院が指定

地域における小児がん患者もしくは小児がん経験者の医
療・支援を担う

(主な指定要件)
• 治療方針を決定し、他施設と連携しながら標準的治療を提供
※都道府県小児がん拠点病院は小児がん拠点病院と兼ねることも可





人材育成
院内がん登録の実施 ※経過措置を設ける
長期フォローアップの医療連携体制の確保

(主な指定要件)
・都道府県小児がん拠点病院とD to Dオンライン等で連携
・地域の長期フォローアップ体制を拠点病院と連携して実施
もしくは
・放射線治療等の特定の治療を行う

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