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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

小児がん拠点病院の指定要件について④

• 医師の配置については、ニーズに応じた体制整備を図る観点から要件を見直す。

現在の整備指針
(2)診療従事者
①専門的な知識及び技能を有する医師の配置

ア 専任の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する
医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師については原則と
して常勤であること。また、専従であることが望ましい。

1 診療体制

見直し(案)
(2)診療従事者
①専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置す
ること。
ア 現行通り

イ 専任の小児の手術に携わる小児がん手術に関して専門的な知識及び
技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師につ
いては原則として常勤であること。また、専従であることが望ましい。

イ 現行通り

ウ 放射線療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以上必
要な数配置すること。

ウ 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知
識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。

エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和及び精神症状の緩和に携わる専門
的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上配置すること。なお、
当該各医師については、常勤であることが望ましい。

エ 緩和ケアチームに、身体症状の緩和及び精神症状の緩和に携わる専門
的な知識及び技能を有する医師をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。
なお、当該各医師については、常勤であることが望ましい。

オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上配置すること。なお、当該医師については原則として常勤であること。

オ 専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上必要な数配置すること。なお、当該医師については原則として常勤であ
ること。

カ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制
整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研
修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わる部門に配置している
こと。

カ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制
整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研
修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わる部門に1人以上必要
な数配置していること。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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