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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅲ

都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑨

• 都道府県小児がん拠点病院については、院内がん登録の適切な実施体制を整備するとともに、都道府県と連携し、診療実績、診療機能等に
ついてわかりやすく情報提供を行うことを求める。

新設(案)
(2)院内がん登録
①院内がん登録を実施すること。
②国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上必要な数配置すること。なお、中級認定者相当の技能を有する
者が望ましい。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟すること。
4 相談支援及び
情報の収集提供

③毎年、最新の登録情報及び予後情報を国立がん研究センターに提供すること。

④都道府県のがん対策等に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
当該都道府県内の小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが連携する小児がん連携医療機関の診療実績、診療
機能及び診療従事者の専門とする分野・経歴等について、都道府県と連携しつつ、都道府県のホームページ等を活用するなど、患者及びそ
の家族にわかりやすく情報提供すること。

※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。

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