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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案) Ⅲ
都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑥
• 都道府県小児がん拠点病院については、年間新規症例数又は都道府県内における診療割合に基づく診療実績要件を設ける。
新設(案)
(3)その他の環境整備等
①小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。
1 診療体制
②患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その際、病室から利用可能な無線LAN等のインターネット接続
環境を整備することが望ましい。
③面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生
局感染症対策部感染症対策課連名事務連絡)に準拠して実施すること。
2 診療実績
(1)小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)(※)が20例以上であること又は都道府県における小児がんの「年間
新規症例数(再発時の紹介も含む)」のうち、原則半数以上を診療している実績を有すること。
(※)「年間新規症例数(再発時の紹介も含む)」は、自施設初回治療分及び他院で初回治療後に紹介され再発に対する診療を行った症例の数を計上することとする。
具体的には小児がん中央機関「小児がん診療施設情報公開」における「がん診療連携拠点病院等院内がん登録標準登録様式2016年版」の「区分番号」のうち以下
の番号に該当する症例数を合計したものを計上する。
「20:自施設診断・自施設初回治療開始」、「21:自施設診断・自施設初回治療継続」、「30:他施設診断・自施設初回治療開始」、「31:他施設診断・自施設初回治療継
続」、「40:初回治療終了後」のうち「43:再発例・自施設で治療」のもの
※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。
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都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑥
• 都道府県小児がん拠点病院については、年間新規症例数又は都道府県内における診療割合に基づく診療実績要件を設ける。
新設(案)
(3)その他の環境整備等
①小児患者に対応できる集中治療室を設置すること。
1 診療体制
②患者とその家族が利用可能なインターネット環境を整備すること。その際、病室から利用可能な無線LAN等のインターネット接続
環境を整備することが望ましい。
③面会については、「医療機関における面会について」(令和7年10月20日厚生労働省医政局地域医療計画課及び健康・生活衛生
局感染症対策部感染症対策課連名事務連絡)に準拠して実施すること。
2 診療実績
(1)小児がんについて年間新規症例数(再発時の紹介も含む)(※)が20例以上であること又は都道府県における小児がんの「年間
新規症例数(再発時の紹介も含む)」のうち、原則半数以上を診療している実績を有すること。
(※)「年間新規症例数(再発時の紹介も含む)」は、自施設初回治療分及び他院で初回治療後に紹介され再発に対する診療を行った症例の数を計上することとする。
具体的には小児がん中央機関「小児がん診療施設情報公開」における「がん診療連携拠点病院等院内がん登録標準登録様式2016年版」の「区分番号」のうち以下
の番号に該当する症例数を合計したものを計上する。
「20:自施設診断・自施設初回治療開始」、「21:自施設診断・自施設初回治療継続」、「30:他施設診断・自施設初回治療開始」、「31:他施設診断・自施設初回治療継
続」、「40:初回治療終了後」のうち「43:再発例・自施設で治療」のもの
※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。
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