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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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令和8年度の小児がん拠点病院等の整備指針改定概要(案)
• 少子化が進行し、小児がん患者が減少する中、小児がん拠点病院を集約化することで今後も質の高いがん医療提供体制を確保する。各都道
府県において、患者が適切な医療にアクセスできるよう都道府県小児がん拠点病院を新設するとともに、治療後に安心して暮らせるよう長期
フォローアップの体制を整備する。

小児がん拠点病院連絡協議会

現行

改定後

小児がん中央機関
国立がん研究センター

国立成育医療研究センター

小児がん中央機関
国立がん研究センター

国立成育医療研究センター

連携

連携
日本における小児がん医療・支援の牽引

中央診断体制の充実、国際共同治験の推進及び医療技術開発等
を通じた日本における小児がん医療・支援の牽引

小児がん拠点病院

地域ブロック協議会
小児がん拠点病院
小児がん連携病院

国が10か所程度指定する。

ドラッグラグ・ドラッグロスの解消や難治、再発例を含む小児
がんに対する集学的治療を提供
国が15か所程度指定

難治、再発例を含む小児がんに対する集学的治療を提供

都道府県小児がん診療連携協議会
都道府県小児がん拠点病院

小児がん拠点病院が指定する

標準的治療が確立しているがん種について、拠点病院と同等程
度の医療を年間新規症例数が20例以上実施している

1-B
標準的治療が確立しているがん種について、拠点病院と同等程
度の医療を一定数実施している

都道府県が推薦し

小児がん拠点病院と連携し標準的治療を提供 国が指定する。

1-A

類型1

全国小児がん拠点病院連絡協議会

小児がん連携医療機関
1~3の1つ以上を満たす医療機関

小児がん拠点病院及び都道府県
小児がん拠点病院が指定する。
診療所も指定されることが可能。



標準的治療が確立しているがん種について、都道府県小児がん
拠点病院と同等程度の医療を一定数実施している

類型2

集約すべき特定のがん種の診療や、限られた施設でのみ実
施可能な治療を行う



集約すべき特定のがん種の診療や、限られた施設でのみ実施可
能な治療を行う

類型3

長期フォローアップを担う



長期フォローアップ・在宅医療を担う

「小児がん拠点病院等」は、小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関を指す。18