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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

小児がん拠点病院の指定要件について⑩

• 小児がん患者及びその家族の療養生活の質の向上並びに成長・発達段階に応じた支援を継続的に提供する観点から、療養環境、教育支援、
家族支援等に係る要件については、現行の要件を引き続き求めつつ、長期滞在施設等に関する要件を見直し、転院時の施設紹介に関する要
件を追加する。

現在の整備指針

5 患者の発育
及び教育等に
関して必要な
環境整備

見直し(案)

(1)保育士を配置していること。

(1)現行通り

(2)特別支援学校又は小中学校等の特別支援学級による教育支援
が行われていること。なお、高等学校段階においても必要な教育支
援を行うこと。

(2)現行通り

(3)退院時の復園・復学支援を行っていること。

(3)現行通り

(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。

(4)現行通り

(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準ずる施設を整備
していること。

(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準ずる施設を整備
していること。また、医療機関を移るときは転院先近隣の長期滞在
施設又はこれに準ずる施設を紹介できることが望ましい。

(6)家族等の希望により、24時間面会又は付き添いができる体制
を整備していること。また、その質の向上に取り組むこと。

(6)現行通り

(7)患者のきょうだいに対する保育体制を整備していることが望ま
しい。

(7)現行通り

(8)ICT等を活用した学習活動を含め、切れ目のない教育支援のた
めの学習環境整備を進めること。

(8)現行通り

(9)小児がん患者の精神的ケアについて、対応方法及び関係機関と
の連携を明確化し、関係職種で情報共有を行う体制を整備している
こと。なお、自施設に精神科等がない場合は、地域の医療機関との連
携体制を確保していること。

(9)現行通り

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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