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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅳ

小児がん連携医療機関の指定要件について①

• 小児がん連携医療機関(1)は、地域において適切な小児がん医療を提供するとともに、必要に応じて小児がん拠点病院等への紹介及び小児
がん拠点病院等との連携を行う体制を整備する。また、都道府県小児がん拠点病院に準じて、診療体制、医療安全管理体制、相談支援体制及
び院内がん登録体制を整備するとともに、都道府県小児がん診療連携協議会への参画、人材育成への協力及び診療実績の報告を行う。

見直し(案)
以下の(1)~(3)のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児がん連携医療機関とする。
(1)地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。
①小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能である病院。また、自施設での対応が
難しい場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する体制を整えていること。
②下記ア~セをすべて満たすこと。



小児がん連携医療機
関の指定

ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都道府県小児がん拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であ
ること。
イ 小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
ウ 都道府県小児がん診療連携協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
エ 成人診療科との連携を進めるため、都道府県がん診療連携協議会などに積極的に参画すること。
オ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築していること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診
断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等による遠隔医療を活用すること。
カ 都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。
キ 都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこと。
ク がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎研修」(1)(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了した相談支援担
当者を1人以上必要な数配置することが望ましい。また、自施設で対応できない場合には拠点病院等のがん相談支援センターと連携すること。
ケ 患者の発育及び教育等に関して都道府県小児がん拠点病院に準じた環境を整備していることが望ましい。
コ 院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けてい
る者を1人以上必要な数配置すること。
サ 緊急対応が必要な小児がん患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な小児がん患者に対して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病
院等と連携し、患者を紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。
シ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出すること。
ス 人材育成に関して、小児がん拠点病院等との連携により、都道府県小児がん拠点病院に準じた要件を満たすこと。
セ 地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。

※黒字の要件は現行の整備指針における「Ⅲ-1-(1)①類型1-Aおよび②類型1-B」に定められている要件であり、赤字は変更部分を指す。

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