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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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指定要件の見直し(案)
Ⅴ
指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について②
• 既存の小児がん拠点病院及び小児がん連携病院から、新たな小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関へ
の円滑な移行を図る観点から、経過措置及び指定手続を明確化する。また、継続的な実態把握及び評価を行う観点から、今後も現況報告書
の提出を求める。
現在の整備指針
見直し(案)
2 指定の申請手続等について
(1)医療機関は、指定の申請に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の
上、別途定める期限までに、別途定める「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出
すること。
2 指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件
を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生
労働大臣に提出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年10月末日までに、自施設及び自らが指定し
た小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する
医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新
規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(新設)
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県
小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の
上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。な
お、地域の実状に応じて、都道府県を越えた指定も可とする。
①小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件
を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児が
ん拠点病院に申請すること。
②都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを
行う際には、都道府県小児がん診療連携協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを行う際には、
病院間で協議の上、決定すること。
③小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関の
指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速やかに厚生労
働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について②
• 既存の小児がん拠点病院及び小児がん連携病院から、新たな小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関へ
の円滑な移行を図る観点から、経過措置及び指定手続を明確化する。また、継続的な実態把握及び評価を行う観点から、今後も現況報告書
の提出を求める。
現在の整備指針
見直し(案)
2 指定の申請手続等について
(1)医療機関は、指定の申請に当たっては、指定要件を満たしていることを確認の
上、別途定める期限までに、別途定める「新規指定申請書」を厚生労働大臣に提出
すること。
2 指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定要件
を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請書」を厚生
労働大臣に提出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年10月末日までに、自施設及び自らが指定し
た小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚生労働大臣に提出す
ること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦する
医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新
規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(新設)
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府県
小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の
上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出すること。な
お、地域の実状に応じて、都道府県を越えた指定も可とする。
①小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた要件
を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児が
ん拠点病院に申請すること。
②都道府県小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを
行う際には、都道府県小児がん診療連携協議会の意見をあらかじめ聴取すること。
小児がん拠点病院が小児がん連携医療機関の指定又は指定の取消しを行う際には、
病院間で協議の上、決定すること。
③小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機関の
指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速やかに厚生労
働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。
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