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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (58 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案)



指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について③

• 既存の小児がん拠点病院及び小児がん連携病院から、新たな小児がん拠点病院、都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関へ
の円滑な移行を図る観点から、経過措置及び指定手続を明確化する。また、継続的な実態把握及び評価を行う観点から、今後も現況報告書
の提出を求める。

現在の整備指針
(新設)

見直し(案)
3 指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院等は、令和9年度以降、毎年別途定める期限までに、自施
設及び自らが指定した小児がん連携医療機関について、「現況報告書」を厚生
労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県
においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを
確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出す
ること。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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