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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

小児がん拠点病院の指定要件について⑤

• 医師以外の診療従事者の配置については、ニーズに応じた体制整備を図る観点から要件を見直す。

1 診療体制

現在の整備指針

見直し(案)

②専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置する
こと。

②専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置する
こと。

ア 放射線療法に携わる診療放射線技師を1人以上配置すること。放射線療法にお
ける機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に携わる技術者等を1
人以上配置すること。

ア 自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線技師及
び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等に
携わる技術者等をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。

イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を1人以上配
置すること。

イ 薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の薬剤師を1人以上必
要な数配置すること。

ウ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看
護師を1人以上配置すること。また、緩和ケアチームに協力する薬剤師及び公認心
理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上配置することが望ましい。

ウ 緩和ケアチームに、緩和ケアに携わる専門的な知識及び技能を有する常勤の看
護師を1人以上必要な数配置すること。また、緩和ケアチームに協力する薬剤師及
び公認心理師等の医療心理に携わる者をそれぞれ1人以上必要な数配置すること
が望ましい。

エ 細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上配置することが望ましい。

エ 細胞診断に関する業務に携わる者を1人以上必要な数配置すること。

オ 小児看護やがん看護に関する専門的な知識及び技能を有する専門看護師又は
認定看護師を1人以上必要な数配置していること。さらに、当該看護師は、小児が
ん看護に関する専門的な知識や技能を習得していることが望ましい。

オ 現行通り

カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医療心理
に携わる者及び保育士及び、社会福祉士もしくは精神保健福祉士をそれぞれ配置
していること。加えて、心理社会的支援、成長発達支援、環境援助、治癒的な遊びの
提供、治療に伴う心的外傷の緩和等の、医療環境にある子どもや家族への療養支
援に関する専門的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な数配置している
こと。

カ 小児科領域に関する専門的な知識及び技能を有する公認心理師等の医療心理
に携わる者及び保育士及び、社会福祉士もしくは精神保健福祉士をそれぞれ1人
以上必要な数配置していること。加えて、心理社会的支援、成長発達支援、環境援
助、治癒的な遊びの提供、治療に伴う心的外傷の緩和等の、医療環境にある子ども
や家族への療養支援に関する専門的な知識及び技能を有する者を1人以上必要な
数配置していること。

キ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事
業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講し
た看護師等診療従事者を長期フォローアップに携わる部門に配置していること。

キ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体制整備事
業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関する研修会」を受講し
た看護師等診療従事者を長期フォローアップに携わる部門に1人以上必要な数配
置していること。

※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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