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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅱ

小児がん拠点病院の指定要件について⑨

• 院内がん登録に関わる者の配置については、ニーズに応じた体制整備を図る観点から要件を見直す。小児がん拠点病院による個別の情報提
供に係る記載を整理するとともに、中央機関の求めに応じ、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における必要な診療実績等を
報告する要件を設ける。

現在の整備指針

4 相談支援
及び情報の
収集提供

見直し(案)

(2)院内がん登録
①院内がん登録を実施すること。

(2)院内がん登録
①現行通り

②国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認
定者相当の技能を有する者を1人以上配置すること。また、配置された者
は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟すること。

②国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認
定者相当の技能を有する者を1人以上必要な数配置すること。また、配置
された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟
すること。

③毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センターに
提供すること。

③現行通り

④都道府県の実施するがん対策等に必要な情報を提供すること。

④現行通り

(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設及び自らが指定
した小児がん連携病院の診療実績、診療機能及び診療従事者の専門とす
る分野・経歴などを、わかりやすく情報提供すること。なお、大規模災害や
感染症の流行などにより自院の診療状況に変化が生じた場合には、速や
かに情報公開をするよう努めること。

(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設の診療実績、診
療機能及び診療従事者の専門とする分野・経歴などを、わかりやすく情報
提供すること。なお、大規模災害や感染症の流行などにより自院の診療状
況に変化が生じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。

(新設)

(4)診療実績、診療機能等の報告
中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報提供を行う体制を構築
するため、中央機関の求めに応じ、自施設及び自らが指定した小児がん連
携医療機関の小児がん診療に係る診療実績、診療機能その他必要な事項
について報告すること。
※赤字の部分は変更該当箇所を指す。

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