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資料1 小児がん拠点病院等の指定要件について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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指定要件の見直し(案) Ⅲ

都道府県小児がん拠点病院の指定要件について⑫

• 都道府県小児がん拠点病院については、診療実績、医療の質、地域連携及び長期フォローアップ体制等に関する評価・改善を行うとともに、
都道府県小児がん診療連携協議会を通じた情報共有及び相互評価を実施する。また、中央機関への必要な報告体制及び医療安全に係る体
制を求める。

新設(案)
(1)都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能や診療実績、医療の質の評価、地域連携に関する実績や活動状況並びに
長期フォローアップが可能な地域の状況、小児がん患者の療養生活の質について把握・評価し、課題認識を関係者で共有し
た上で、適切な改善策を講じること。
(2)これらの実施状況につき、都道府県小児がん診療連携協議会において、情報共有を行うとともに、わかりやすく広報する
こと。
7 医療の質の継続的な評価改
善の取組及び安全管理

(3)中央機関の求めに応じ、Quality Indicatorを含む自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における医療の
質の評価、地域連携に関する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。

(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評
価を受けていること。

※黒字の要件は小児がん拠点病院と同一の要件、赤字は小児がん拠点病院と異なる部分を指す。

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