令和7年度 医療等分野における雇用仲介事業に関する調査研究事業報告書 (63 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049528_00022.html |
| 出典情報 | 令和7年度 医療等分野における雇用仲介事業に関する調査研究事業(3/31)《厚生労働省》 |
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違約金が発生する場合の規定
• 違約金規定がある事業者が26.4%を占めており、そのほとんどが「サービスを介して採用した事実を報告しなかっ
た場合」に違約金が生じる規定としている。
✓ 利用規約における違約金が発生する場合の規定(複数回答)は、規定がある事業者が26.4%、規定がない事業者が73.6%。
✓ その内訳は、サービスを介して採用した事実を報告しなかった場合が最も多い(24.5%)。
✓ 次いで、サービスを介して一度応募があった求職者を、他社のサービスを介して採用したり、その事実を報告しなかったりする場合が多い(18.9%)。
✓ サービスを介して応募があった求職者の情報を第三者に伝え、第三者が採用する場合は、9.4%。
01.貴社のサービス(リコメンド等)を介して応募のあった求職者を一定期間内に
採用した求人者が、貴社に結果を「不採用」と回答した、または採用した旨の報
24.5%
告をしなかった場合
02.過去に貴社のサービスを介して応募したものの採用に至らなかった求職者を、
求人者が後から他社のサービス経由で採用した、または採用した旨の報告をしな
18.9%
かった場合
n=53
03.貴社のサービスを介して応募のあった求職者を求人者が採用せず、別の第三者
に求職者の情報を伝えて、第三者が採用した場合
05.違約金が発生することはない
違約金あり:26.4%
(左記回答は複数回答の
ため、重複あり)
9.4%
73.6%
※04.その他は記載を省略
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