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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html
出典情報 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》
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規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)
救急救命処置の範囲の拡大

b 厚生労働省は、検討委員会の評価が「未了」(「提案内容について精査中であり、検討委員会としての判断に至っ
ていない。」との評価。)とされている処置(①外傷による出血性ショックに対するトラネキサム酸の静脈内投与(生
理食塩水の投与も含む。)、②医師等により乳酸リンゲル液以外で確保された静脈路からのアドレナリン投与、③
チューブ誘導機能を有さないビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気管内チューブによる気道確保の実施、④幸帽児
に対する卵膜の用手的な破膜、⑤低血糖発作症例に対するグルカゴン粉末製剤の点鼻投与及び⑥院外心停止に
対する薬剤投与のための骨髄穿刺システムを用いた骨髄輸液路確保)について、処置ごとに検討期限を設けた上
で新たな救急救命処置の候補とすることについての評価の検討を行い、結論を得る。
その上で、当該結論を踏まえ、新たな救急救命処置の候補とする処置については、処置ごとに検討期限を設けた
上で速やかに検討を行い、結論を得た上で、速やかに必要な法令上の措置を講ずる。
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
(前段)令和7年度検討開始、令和8年度結論
(中段)前段の結論を得次第速やかに検討開始、結論を得次第速やかに措置
(後段)令和7年度から中段の措置まで継続的に措置

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