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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html
出典情報 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》
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参照条文

◎救急救命士法(平成三年法律第三十六号)(抄)
第二条 この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化するおそれがあり、若しくはその生命が危険な状態にある傷病者(以下この
項並びに第四十四条第二項及び第三項において「重度傷病者」という。)が病院若しくは診療所に搬送されるまでの間又は重度傷病者が病
院若しくは診療所に到着し当該病院若しくは診療所に入院するまでの間(当該重度傷病者が入院しない場合は、病院又は診療所に到着し

当該病院又は診療所に滞在している間。同条第二項及び第三項において同じ。)に、当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の
回復その他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防止し、又はその生命の危険を回避するために緊急に必要なものをい
う。
2 (略)

第四十三条 救急救命士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわら
ず、診療の補助として救急救命処置を行うことを業とすることができる。
2 (略)

第四十四条 救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。

2~3 (略)

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