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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html
出典情報 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》
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参照条文
○「「令和4年度救急業務のあり方に関する検討会」における救急隊員等の行う観察・処置等に係る検討結果を踏まえた対応について」(通知)
(令和5年3月31日付け消防救第86号消防庁救急企画室長通知) (抄)
(略)
このことから、応急処置等の基準第6条に定める「自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う」においては、上記検討結果に基づき、以下を原則
とする。(略)
ア 救急隊員が緊急やむを得ないものとして行う応急処置の範囲については、自発呼吸のない傷病者に対する強制換気を原則とする。
イ 自発呼吸のある傷病者に対する補助換気については、手動式人工呼吸器を用いることを原則とし、「自発呼吸のある傷病者に対する自動式人
工呼吸器を用いた補助換気」については、ウに示すような限られた条件下を除き原則不可※とする。また、自発呼吸のない傷病者に対する自動式
人工呼吸器を用いた強制換気の 開始後、自発呼吸(死戦期呼吸は除く)が出現し、酸素化が十分でなく呼吸補助が必要な場合等においても、同
様に、手動式人工呼吸器へ切り替えて行うことを原則とする。
※ あくまで「自発呼吸のある傷病者に対する自動式人工呼吸器を用いた補助換気」の処置行為を原則不可とするものであり、各機種・換気モー
ドを個別に使用制限するものではない。つまり、機器の設定により、自発呼吸のある傷病者に対する補助換気及び自発呼吸のない傷病者に対す
る強制換気の双方に使用可能な換気モード等も存在するが、各機種・換気モードの適応範囲において、自発呼吸のない傷病者に対する強制換気
の使用を妨げない。

ウ 応急処置等の基準第6条に定める「特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持」において、特定在宅療法(人工呼吸器)の機器の異常により救
急搬送が必要な傷病者に対して救急隊員が行う応急処置(保存的処置)についても、手動式人工呼吸器を用いて補助換気を行うことを基本とす
る。 一方、もとより主治医等の指示に従うことを前提として実施される処置であることから、主治医等から、当該傷病者に対する自動式人工呼吸
器の使用の適否、 換気量、継続管理等について具体の指示が得られる場合には、各消防本部で導入している機器の適応範囲において、その使用
を妨げない。
エ なお、現行の自動式人工呼吸器の一部の機種に設けられているデマンド機能 (傷病者の吸気陰圧に同調するが、機械的な圧がかからず、傷病者
の吸気量に応じて酸素が供給される機能)を用いた処置については、応急処置等の基準第 6条の「酸素吸入」の処置の範囲と考えられることから、
各地域におけるプロ トコル及び各消防本部で導入している自動式人工呼吸器の適応範囲において、 その使用を妨げない。

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