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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html |
| 出典情報 | 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》 |
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参照条文
◎消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)(抄)
第四十四条 救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は
航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で
定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
2~4 (略)
5
第一項及び第二項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。
一 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
二 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
6 (略)
◎消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(抄)
第五十一条の二 令第四十四条第五項第二号及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者と
する。
一 医師
二 保健師
三 看護師
四 准看護師
五 救急救命士
41
◎消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)(抄)
第四十四条 救急隊(次条第一項に定めるものを除く。次項において同じ。)は、救急自動車一台及び救急隊員三人以上をもつて、又は
航空機一機及び救急隊員二人以上をもつて編成しなければならない。ただし、救急業務の実施に支障がないものとして総務省令で
定める場合には、救急自動車一台及び救急隊員二人をもつて編成することができる。
2~4 (略)
5
第一項及び第二項の救急隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもつて充てなければならない。
一 救急業務に関する講習で総務省令で定めるものの課程を修了した者
二 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として総務省令で定める者
6 (略)
◎消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)(抄)
第五十一条の二 令第四十四条第五項第二号及び令第四十四条の二第三項第二号の総務省令で定める者は、次の各号に掲げる者と
する。
一 医師
二 保健師
三 看護師
四 准看護師
五 救急救命士
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