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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html |
| 出典情報 | 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》 |
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第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に
関する検討会WG(令和5年8年25日)資料3 一部改変
救急救命士とは
平成3年に、救急現場及び搬送途上における応急処置の充実と救命率の向上を図るため、創設された国家資格
受験資格
・指定を受けた大学・短期大学・専門学校(2年以上)の卒業
・救急隊として5年以上または2000時間以上の勤務に加え、養成所での6ヶ月以上の課程を修了
など
登録者数
・年間約3,000人弱が救急救命士として登録(令和7年1月末時点で75,915 人(うち女性 11,666人(16.3%))
・救命士の就職先1):消防本部37,143人(66%) 、看護師等2)9,264人 (16%)、自衛隊・海上保安庁950人(2%)、
潜在救急救命士3) 9,111人(16%)
1)救急救命士の進路「救急医寮体制の推進に関する研究」(研究代表者 山本保博 平成30年)
2)看護師等とのダブルライセンスの者
3)資格を有効活用出来ていない救命士(①消防機関に就職できなかった者 ②消防機関を定年・途中退職した者など(出産・育児を機に離職した女性を含む))
6,000
4,000
3,838
2,000
1,901
1,892
1,844
2,026
1,992
2,208
1,755
2,021
2,123
H6
H8
H10
H12
H14
H16
H18
H20
H22
2,222
2,580
2,472
2,542
2,557
H24
H26
H28
H30
R2
2,941
3,098
R4
R6
0
H4
救急救命士の活動範囲
令和3年に法改正が行われ、救急現場及び搬送途上のみならず、病院内において、搬送患者が入院されるまでの間も
救急救命処置を実施することができるようになった。
救急救命処置
救急救命士が業として、重度傷病者に対して実施することができる、気道の確保、心拍の回復その他の処置について
は、「救急救命処置の範囲等について」(※)において、具体的な救急救命処置が33行為定められている。
※平成4年3月13日付け厚生省健康政策局指導課長通知
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関する検討会WG(令和5年8年25日)資料3 一部改変
救急救命士とは
平成3年に、救急現場及び搬送途上における応急処置の充実と救命率の向上を図るため、創設された国家資格
受験資格
・指定を受けた大学・短期大学・専門学校(2年以上)の卒業
・救急隊として5年以上または2000時間以上の勤務に加え、養成所での6ヶ月以上の課程を修了
など
登録者数
・年間約3,000人弱が救急救命士として登録(令和7年1月末時点で75,915 人(うち女性 11,666人(16.3%))
・救命士の就職先1):消防本部37,143人(66%) 、看護師等2)9,264人 (16%)、自衛隊・海上保安庁950人(2%)、
潜在救急救命士3) 9,111人(16%)
1)救急救命士の進路「救急医寮体制の推進に関する研究」(研究代表者 山本保博 平成30年)
2)看護師等とのダブルライセンスの者
3)資格を有効活用出来ていない救命士(①消防機関に就職できなかった者 ②消防機関を定年・途中退職した者など(出産・育児を機に離職した女性を含む))
6,000
4,000
3,838
2,000
1,901
1,892
1,844
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2,021
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H6
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救急救命士の活動範囲
令和3年に法改正が行われ、救急現場及び搬送途上のみならず、病院内において、搬送患者が入院されるまでの間も
救急救命処置を実施することができるようになった。
救急救命処置
救急救命士が業として、重度傷病者に対して実施することができる、気道の確保、心拍の回復その他の処置について
は、「救急救命処置の範囲等について」(※)において、具体的な救急救命処置が33行為定められている。
※平成4年3月13日付け厚生省健康政策局指導課長通知
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