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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html |
| 出典情報 | 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》 |
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参照条文
○救急隊員及び準救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)(抄)
第四条 応急処置は、次の各号に掲げる原則に従つて行うものとする。
一 短時間に行うことができ、かつ効果をもたらすことが客観的に認められている処置であること。
二 複雑な検査を必要とすることなく、消防庁長官が別に定める装備資器材を用いて行う処置であること。
第六条 救急隊員は、前条第一項及び第三項の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について
下欄に掲げるところに従い応急処置を行うものとする。
区分
方法
(一)意識、呼吸、循環
の障害に対する処置
イ 人工呼吸
(ア) 呼気吹き込み法による人工呼吸
次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。
a 口対口による人工呼吸
b 口対鼻による人工呼吸
c 口対ポケットマスクによる人工呼吸
(イ) 手動式人工呼吸器(マスクバッグ人工呼吸器)による人工呼吸
手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。
(ウ) 自動式人工呼吸器による人工呼吸
自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。
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○救急隊員及び準救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和五十三年消防庁告示第二号)(抄)
第四条 応急処置は、次の各号に掲げる原則に従つて行うものとする。
一 短時間に行うことができ、かつ効果をもたらすことが客観的に認められている処置であること。
二 複雑な検査を必要とすることなく、消防庁長官が別に定める装備資器材を用いて行う処置であること。
第六条 救急隊員は、前条第一項及び第三項の観察等の結果に基づき、傷病者の症状に応じて、次の表の上欄に掲げる事項について
下欄に掲げるところに従い応急処置を行うものとする。
区分
方法
(一)意識、呼吸、循環
の障害に対する処置
イ 人工呼吸
(ア) 呼気吹き込み法による人工呼吸
次の方法により直接傷病者の口や鼻から呼気を吹き込む。
a 口対口による人工呼吸
b 口対鼻による人工呼吸
c 口対ポケットマスクによる人工呼吸
(イ) 手動式人工呼吸器(マスクバッグ人工呼吸器)による人工呼吸
手動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。
(ウ) 自動式人工呼吸器による人工呼吸
自動式人工呼吸器を用いて人工呼吸を行う。
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