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【資料2】救急救命処置の範囲の見直しに関する検討の進め方について (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71018.html |
| 出典情報 | 救急救命処置の在り方に関する検討会(第1回 3/10)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画(令和7年6月13日閣議決定)
救急救命処置の範囲の拡大
c 厚生労働省は、a及びbにおいて検討が要請されているもの以外の処置について、救急医療現場では、例えば、
細胞外液等の電解質輸液を用いた静脈路確保及び輸液、急性冠症候群に対するニトログリセリンスプレー・アスピ
リンの投与、心不全による低酸素血症に対するCPAPマスクを用いた非侵襲的人工呼吸等、新たなニーズがあると
の指摘を踏まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・提案を募集した上で、新たな処置を救急救命処置の範囲
に追加することの可否を検討・判断する。
要望・提案の募集に際しては、検討委員会の評価が「差し戻し」(「必要な情報やそれを裏付ける資料が十分に示さ
れていないその他の理由により、提案内容の評価を行うことができない。」との評価。)とされた処置が多数存在し
ていたことを踏まえ、同様の事態を防止するため、例えば、要望・提案の提出段階で検討に十分な内容が提出可能
となるよう、提案書の具体的な入力例を示すことや、審査過程で情報の不足があることが判明した場合には、要
望・提案者からの追加説明を求めることなどにより、提案書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報
提供の対応を可能とすること等を行う。
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
(前段)令和8年度検討開始、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置
(中段)前段の結論までに措置
(後段)令和8年度から前段の措置まで継続的の措置
9
救急救命処置の範囲の拡大
c 厚生労働省は、a及びbにおいて検討が要請されているもの以外の処置について、救急医療現場では、例えば、
細胞外液等の電解質輸液を用いた静脈路確保及び輸液、急性冠症候群に対するニトログリセリンスプレー・アスピ
リンの投与、心不全による低酸素血症に対するCPAPマスクを用いた非侵襲的人工呼吸等、新たなニーズがあると
の指摘を踏まえ、救急医療に関わる団体等からの要望・提案を募集した上で、新たな処置を救急救命処置の範囲
に追加することの可否を検討・判断する。
要望・提案の募集に際しては、検討委員会の評価が「差し戻し」(「必要な情報やそれを裏付ける資料が十分に示さ
れていないその他の理由により、提案内容の評価を行うことができない。」との評価。)とされた処置が多数存在し
ていたことを踏まえ、同様の事態を防止するため、例えば、要望・提案の提出段階で検討に十分な内容が提出可能
となるよう、提案書の具体的な入力例を示すことや、審査過程で情報の不足があることが判明した場合には、要
望・提案者からの追加説明を求めることなどにより、提案書の再提出を要さずに要望・提案者からの更なる情報
提供の対応を可能とすること等を行う。
また、消防庁は、上記検討について、厚生労働省の求めに応じ、必要な協力・助言を行う。
(前段)令和8年度検討開始、令和9年度結論、結論を得次第速やかに措置
(中段)前段の結論までに措置
(後段)令和8年度から前段の措置まで継続的の措置
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