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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (42 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要
Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 6.保険適用の手続に係る事項
不服意見の取扱い等について
保険医療材料等専門組織の決定案に対して製造販売業者が不服を申し立てる場合
➢ 製造販売業者が保険医療材料等専門組織の決定案に対して不服を申し立てる場合は、原則として、不服意見書が
提出された月の翌月の保険医療材料等専門組織で審議することする。
➢ やむを得ず翌月の保険医療材料等専門組織に追加資料の準備等が間に合わずに保険適用希望書を取り下げた場合
等であって、再度保険適用希望書が提出された場合は、1回目の保険医療材料等専門組織の決定案を踏まえ、2
回目の保険医療材料等専門組織から手続を再開することとする。
製造販売業者からの同意が得られない場合
➢ 定められた期限までに製造販売業者からの同意が得られない場合は、保険適用希望書を取り下げたものとして取
り扱うこととする。
製造販売業者が保険適用希望書の取り下げを行った場合
➢ 製造販売業者が保険適用希望書の取り下げを行った場合には、再度、保険適用希望書を提出することを妨げない。
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Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 6.保険適用の手続に係る事項
不服意見の取扱い等について
保険医療材料等専門組織の決定案に対して製造販売業者が不服を申し立てる場合
➢ 製造販売業者が保険医療材料等専門組織の決定案に対して不服を申し立てる場合は、原則として、不服意見書が
提出された月の翌月の保険医療材料等専門組織で審議することする。
➢ やむを得ず翌月の保険医療材料等専門組織に追加資料の準備等が間に合わずに保険適用希望書を取り下げた場合
等であって、再度保険適用希望書が提出された場合は、1回目の保険医療材料等専門組織の決定案を踏まえ、2
回目の保険医療材料等専門組織から手続を再開することとする。
製造販売業者からの同意が得られない場合
➢ 定められた期限までに製造販売業者からの同意が得られない場合は、保険適用希望書を取り下げたものとして取
り扱うこととする。
製造販売業者が保険適用希望書の取り下げを行った場合
➢ 製造販売業者が保険適用希望書の取り下げを行った場合には、再度、保険適用希望書を提出することを妨げない。
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