よむ、つかう、まなぶ。
20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
令和8年度保険医療材料制度改革の概要
Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 2.プログラム医療機器の評価
プログラム医療機器に係る選定療養
選定療養の活用方法について
➢ 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき
使用することが適当と認められるものについては、選定療養として実施可能となっている。
➢ 選定療養での実施に当たっては、以下の事項等を遵守することとなっている。
•
特別の料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とする。
•
患者に対してプログラム医療機器の保険適用期間の終了後における使用に関する十分な情報提供がなされ、医療
機関との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られるものであること。
➢ 各医療機関が設定する特別の料金の徴収についての患者への説明は、患者が使用するプログラム医療機器の中で
行っても差し支えないことを明確化する。
29
Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 2.プログラム医療機器の評価
プログラム医療機器に係る選定療養
選定療養の活用方法について
➢ 主として患者が操作等を行うプログラム医療機器であって、保険適用期間の終了後において患者の希望に基づき
使用することが適当と認められるものについては、選定療養として実施可能となっている。
➢ 選定療養での実施に当たっては、以下の事項等を遵守することとなっている。
•
特別の料金については、その徴収の対象となる療養に要するものとして社会的にみて妥当適切な範囲の額とする。
•
患者に対してプログラム医療機器の保険適用期間の終了後における使用に関する十分な情報提供がなされ、医療
機関との関係において患者の自由な選択と同意があった場合に限られるものであること。
➢ 各医療機関が設定する特別の料金の徴収についての患者への説明は、患者が使用するプログラム医療機器の中で
行っても差し支えないことを明確化する。
29