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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要

Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 6.保険適用の手続に係る事項

医療技術評価分科会における検討を要する技術について
医療技術評価分科会における検討の対象の明確化
➢ 新たな技術料の設定や技術料の見直しに当たり、分野横断的な幅広い観点からの評価や他の既存技術に対する評
価の見直しがあわせて必要と考えられる場合は、保険医療材料等専門組織は医療技術評価分科会での審議を求め
ることができる。ただし、制度や指導管理料、基本診療料等に係るもの等(情報通信機器を用いた診療を含
む。)であって、医療技術評価分科会における評価対象とならない場合は、必要に応じて中医協総会での審議を
検討する。
• 類似する既存技術に対する評価との整合性の観点から、当該既存技術に対する評価を同時に見直す必要がある
もの。
• 保険適用されていない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除く。)を実施する目的
で使用する医療機器等(プログラム医療機器を含む。)。
• オンライン診療での実施に係る技術料がない医療技術(基本診療料等で包括的に評価されている医療技術を除
く。)をオンライン診療で実施することを目的とする医療機器等。
• 複数分野で使用される医療機器等を用いた技術であり、分野毎に異なる診療報酬点数が算定されるもの。
• 管理料(医学管理料、在宅療養指導管理料等を含む。)の新設についての審議が必要なもの。

評価療養の期間の見直し
➢ 医療技術評価分科会における検討を要する医療機器、再生医療等製品、プログラム医療機器については、保険適
用希望書が受理された日から当該保険適用希望に係る保険適用上の取扱いが決定されるまでの間は評価療養で使
用することができるが、その期間の上限は2年とされている。
➢ ただし、やむを得ない事情がある場合は、評価療養の期間の上限を保険適用希望書が受理された日から3年とす
る。「やむを得ない事情がある場合」とは、保険適用を希望した日から起算して直近の診療報酬改定までの期間
が2年を超える場合のことを指す。

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