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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要

Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.イノベーションの評価

特定保険医療材料の補正加算等について
改良加算
項目

内容



構造等の工夫により、類似材料に比して、形状の保持が可能になるといった耐久性の向
上や長期使用が可能(a,bはいずれか1つのみ算定)

ト(※)

チ(※)

ポイント

a

直接的に評価がなされているもの(臨床試験)

1p

b

間接的に評価がなされているもの(非臨床試験)

1p

c

a又はbのいずれかを満たす場合であって、特に客観性及び信頼性が高い方法によ


+1p

構造等の工夫により、類似材料に比して、操作性等が向上し、患者にとって在宅での療
養が安全かつ容易(a,bはいずれか1つのみ算定)

a

主に機能自体で直接的な工夫がなされている

(1p)

b

主に係る使用法などの改良が実現されている

(1p)

c

その他の工夫により、操作性等が向上し、患者にとって在宅での療養が安全かつ
容易であると保険医療材料専門組織が認める

(1p)

d

a~cのいずれかを満たす場合であって、客観性及び信頼性が特に確保されている
(比較対照試験)

(+1p)

生物由来原料として用いた類似材料に比して、全ての生物由来原料等を除いた場合で、
かつ、同等の機能を有する
a

比較対照試験による

(2p)

b

その他、客観性及び信頼性が確保された評価方法による

(1p)

※ 「ト」、「チ」については、今後該当する事例があれば明確化。

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