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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要

Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.イノベーションの評価

特定保険医療材料の補正加算等について
改良加算
項目

内容



構造等の工夫により、類似材料に比して、職業感染リスクの低減など医療従事者への高
い安全性を有する(a,bはいずれか1つのみ算定)

ロ(※)

ポイント

a

主に機能自体で直接的な工夫がなされている

1p

b

主に係る使用法などの改良が実現されている

1p

c

その他の工夫により、職業感染リスクの低減など医療従事者への高い安全性を有
すると保険医療材料専門組織が認める

1p

d

a~cのいずれかを満たす場合であって、客観性及び信頼性が特に確保されている
(比較対照試験)

+1p

類似材料に比して、当該新規材料の使用後における廃棄処分等が環境に及ぼす影響が小
さい

a

当該新規材料の本体品の環境に及ぼす影響が小さい

(1p)

b

当該新規材料に係る付属品などの環境に及ぼす影響が小さい

(1p)

c

その他、当該新規材料の使用後における廃棄処分などが環境に及ぼす影響が小さ
いことを保険医療材料専門組織が認める

(1p)

※ 「ロ」については、今後該当する事例があれば明確化。

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