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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html |
| 出典情報 | 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要
Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.イノベーションの評価
希少疾病等の検査に用いる医療機器及び体外診断用医薬品
希少疾病等技術料係数
➢ 希少疾病等の検査に用いる医療機器及び体外診断用医薬品についての評価(以下、「希少疾病等技
術料係数」という。)について、想定される検査回数が少ない再生医療等製品の適応判定に用いる
医療機器及び体外診断用医薬品を対象に追加する。
【希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な医療機器等に係る技術料】
○ 以下の(1)又は(2)に該当する場合に、年間想定検査回数に応じた下表の係数を準用技術料に、乗じ
た点数を算定できる。
(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用医療機器として指定された
医療機器又は体外診断用医薬品による検査
(2) 医薬品等の適応判定の補助に必要な検査のうち想定される年間検査回数が1000回未満であるも
の
(1)希少疾病用として指定された
医療機器等による検査の場合
(2)医薬品等の適応判定の補助に
必要な検査の場合
下記以外
110/100
-
800回以上1,000回未満
110/100
110/100
600回以上800回未満
120/100
120/100
400回以上600回未満
130/100
130/100
200回以上400回未満
140/100
140/100
200回未満
150/100
150/100
想定年間検査回数
20
Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.イノベーションの評価
希少疾病等の検査に用いる医療機器及び体外診断用医薬品
希少疾病等技術料係数
➢ 希少疾病等の検査に用いる医療機器及び体外診断用医薬品についての評価(以下、「希少疾病等技
術料係数」という。)について、想定される検査回数が少ない再生医療等製品の適応判定に用いる
医療機器及び体外診断用医薬品を対象に追加する。
【希少疾病等の検査に用いるものとして配慮が必要な医療機器等に係る技術料】
○ 以下の(1)又は(2)に該当する場合に、年間想定検査回数に応じた下表の係数を準用技術料に、乗じ
た点数を算定できる。
(1) 医薬品医療機器等法第 77 条の2第1項の規定により、希少疾病用医療機器として指定された
医療機器又は体外診断用医薬品による検査
(2) 医薬品等の適応判定の補助に必要な検査のうち想定される年間検査回数が1000回未満であるも
の
(1)希少疾病用として指定された
医療機器等による検査の場合
(2)医薬品等の適応判定の補助に
必要な検査の場合
下記以外
110/100
-
800回以上1,000回未満
110/100
110/100
600回以上800回未満
120/100
120/100
400回以上600回未満
130/100
130/100
200回以上400回未満
140/100
140/100
200回未満
150/100
150/100
想定年間検査回数
20