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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要

Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 2.プログラム医療機器の評価

特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器の算定
算定する医学管理料等がない場合について

➢ 特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器のうち、当該プログラム医療機器を使用する技術に紐付
く医学管理料等が存在しないものがある。
➢ 特定保険医療材料として評価されるプログラム医療機器については、初・再診料、プログラム医療機器指導管理
料(導入期加算を含む)、その他の医学管理料等、特定保険医療材料料を以下のように組み合わせて算定できる
ことを明確化する。

特定保険医療材料料
プログラム医療機器等
指導管理料
(導入期加算を含む)
その他の医学管理料等

特定保険医療材料料
プログラム医療機器等
指導管理料
(導入期加算を含む)

初・再診料

初・再診料

(A)該当するその他の医学管理料等
がある場合

(B)該当するその他の医学管理料等
がない場合

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