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20_令和8年度保険医療材料制度改革の概要 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html
出典情報 令和8年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和8年度保険医療材料制度改革の概要

Ⅰ.保険医療材料制度の見直し 1.イノベーションの評価

特定保険医療材料の補正加算等について
画期性加算、有用性加算
項目

内容

ポイント



対象疾病の治療方法の改善(該当する項目ポイントの合計により算出.a,fはいずれか
1つ)

a

既存の治療方法では効果が不十分な患者群、あるいは安全性等の理由で既存の治
療方法が使用できない患者群において効果が認められる

1p

b

対象疾病に対する標準的治療法として今後位置づけられる

1p

c

既存の治療方法に比べて効果の発現が著しく速い若しくは効果の持続が著しく長
い、又は使用に際して患者の利便性や負担軽減(時間短縮等)が著しく高い

1p

d

既存の治療方法との併用により臨床上有用な効果の増強が示される

1p

e

その他の治療方法による著しい改善が示されていると保険医療材料専門組織が認
める

1p

f

b~eのいずれかを満たす場合であって、標準的治療法が確立されていない重篤な
疾病を適応対象とする

+1p

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