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資料3-2:事務局参考資料 (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.digital.go.jp/councils/digital-cybersecurity/b37edb39-2a1c-4a1f-8c5e-431fcc299cd5 |
| 出典情報 | デジタル・サイバーセキュリティワーキンググループ(第1回 2/3)《デジタル庁》 |
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米国コネクティッドカー最終規則概要
○ 米国政府は国家安全保障上の懸念*から、中国・ロシア関連のコネクティッドカー向け
ハードウェア及びソフトウェア、それらを搭載した車両の輸入・販売を禁止する等の最終
規則を2025年1月に発表し、3月16日に施行済み。
○ *例えば、①SCに外国敵対者が侵入し大量の機密データを収集し流出させるリスク、②
SC内の外国敵対者を買収して車両を遠隔操作するリスク 等
規制対象
移行期間
A) 自動車通信システム(VCS)関連ハードウェア
【具体的な対象】 マイコン、SoC、TCU、セルラー・モジュール、アンテナ、
Wi-Fi/Bluetooth・モジュール等
※なお、車載センサー類(ライダー、レーダー、ビデオ等)、カーナビ*、衛星ラジオ、
キーフォブ等の機器は規制対象外 *GNSS(全球測位衛星システム)
B) VCS関連ソフトウェア/自動運転モデル
【具体的な対象】 無線通信の送受信・変換、処理システム
※自動運転モデルは自動運転レベル3~5のソフトウェアが対象
①中国又はロシア関係者*が設計/開発/製造/供給する
A)の米国への輸入
②中国又はロシア関係者*が設計/開発/製造/供給する
B)搭載車の米国への輸入/販売
モデルイヤー2030
から適用
(ハードウェア単体として
は2029/1~)
モデルイヤー
2027
から適用**
③ 中国又はロシア関連*の自動車メーカーによる A)又は B)搭載するコネクティッドカーの米国での販売
*中国又はロシアの所有・支配下にある、もしくは司法権が及ぶ、又はこれらの国からの指示に従う個人または法人のこと
** 2026年3月17日より前に開発されたソフトウェアは、以降に中国・ロシア関連企業による継続的な点検やアップデートがない場合、規制対象外
免除措置
一般認可:一定の条件に適合する場合、商務省への通知なしで取引が認められる
特定承認:商務省の審査・承認後(ケースバイケースで判断) リスク軽減措置を講じた場合を含め企業が禁止措置に従事することが可能
出典:米国商務省「Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain: Connected Vehicles」、米国ホワイトハウス「Regulatory Freeze Pending Review
January 20, 2025」等を基に経済産業省作成
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○ 米国政府は国家安全保障上の懸念*から、中国・ロシア関連のコネクティッドカー向け
ハードウェア及びソフトウェア、それらを搭載した車両の輸入・販売を禁止する等の最終
規則を2025年1月に発表し、3月16日に施行済み。
○ *例えば、①SCに外国敵対者が侵入し大量の機密データを収集し流出させるリスク、②
SC内の外国敵対者を買収して車両を遠隔操作するリスク 等
規制対象
移行期間
A) 自動車通信システム(VCS)関連ハードウェア
【具体的な対象】 マイコン、SoC、TCU、セルラー・モジュール、アンテナ、
Wi-Fi/Bluetooth・モジュール等
※なお、車載センサー類(ライダー、レーダー、ビデオ等)、カーナビ*、衛星ラジオ、
キーフォブ等の機器は規制対象外 *GNSS(全球測位衛星システム)
B) VCS関連ソフトウェア/自動運転モデル
【具体的な対象】 無線通信の送受信・変換、処理システム
※自動運転モデルは自動運転レベル3~5のソフトウェアが対象
①中国又はロシア関係者*が設計/開発/製造/供給する
A)の米国への輸入
②中国又はロシア関係者*が設計/開発/製造/供給する
B)搭載車の米国への輸入/販売
モデルイヤー2030
から適用
(ハードウェア単体として
は2029/1~)
モデルイヤー
2027
から適用**
③ 中国又はロシア関連*の自動車メーカーによる A)又は B)搭載するコネクティッドカーの米国での販売
*中国又はロシアの所有・支配下にある、もしくは司法権が及ぶ、又はこれらの国からの指示に従う個人または法人のこと
** 2026年3月17日より前に開発されたソフトウェアは、以降に中国・ロシア関連企業による継続的な点検やアップデートがない場合、規制対象外
免除措置
一般認可:一定の条件に適合する場合、商務省への通知なしで取引が認められる
特定承認:商務省の審査・承認後(ケースバイケースで判断) リスク軽減措置を講じた場合を含め企業が禁止措置に従事することが可能
出典:米国商務省「Securing the Information and Communications Technology and Services Supply Chain: Connected Vehicles」、米国ホワイトハウス「Regulatory Freeze Pending Review
January 20, 2025」等を基に経済産業省作成
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