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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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・就業継続の希望や配慮の要望を聴取し、十分な話合い等を通じて労働者本人の了解を得られるよ
う努める
・疾病のり患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案し、可能な限り配置
転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意する
・疾病及びその治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司や同僚
等の関係者において必要な配慮を行う
(5)
治療と就業の両立支援の特徴を踏まえた対応
治療と就業の両立支援の対象者は、入院や通院、療養のための時間の確保等が必要となるだけでな
く、疾病の症状又は治療の副作用若しくは後遺症等によって、業務遂行能力が一時的に低下する場合
等がある。このため、時間的制約に対する配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も
踏まえた就業上の措置及び治療に対する配慮が必要となる。
(6)
個別事例の特性に応じた配慮
症状や治療方法等は個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なる
9
う努める
・疾病のり患をもって安易に就業を禁止せず、主治医や産業医等の意見を勘案し、可能な限り配置
転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講じて就業の機会を失わせないよう留意する
・疾病及びその治療に対する誤解や偏見等が生じないよう、事業主、人事労務担当者、上司や同僚
等の関係者において必要な配慮を行う
(5)
治療と就業の両立支援の特徴を踏まえた対応
治療と就業の両立支援の対象者は、入院や通院、療養のための時間の確保等が必要となるだけでな
く、疾病の症状又は治療の副作用若しくは後遺症等によって、業務遂行能力が一時的に低下する場合
等がある。このため、時間的制約に対する配慮だけでなく、労働者本人の健康状態や業務遂行能力も
踏まえた就業上の措置及び治療に対する配慮が必要となる。
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個別事例の特性に応じた配慮
症状や治療方法等は個人ごとに大きく異なるため、個人ごとに取るべき対応やその時期等は異なる
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