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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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⑤
主治医や産業医等の意見、労働者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、配
置転換も含めた職場復帰の可否を判断する。
エ
職場復帰支援プランの作成
事業主は、職場復帰が可能であると判断した場合、必要に応じて、労働者が職場復帰するまでの
計画(以下「職場復帰支援プラン」という。)を作成することが望ましい。職場復帰支援プランに
盛り込むことが望ましい事項は、(4)アに規定する入院等による休業を要しない場合の治療と就業の
両立支援プランと同様であるが、職場復帰支援プランの場合は、職場復帰日についても明示する必
要がある。
職場復帰支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフや主治医と連携するとともに、必要
に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業保健総合
支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。
また、職場復帰支援プランの作成に当たっては、退院や治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰で
きるとは限らないことに留意が必要である。
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主治医や産業医等の意見、労働者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、配
置転換も含めた職場復帰の可否を判断する。
エ
職場復帰支援プランの作成
事業主は、職場復帰が可能であると判断した場合、必要に応じて、労働者が職場復帰するまでの
計画(以下「職場復帰支援プラン」という。)を作成することが望ましい。職場復帰支援プランに
盛り込むことが望ましい事項は、(4)アに規定する入院等による休業を要しない場合の治療と就業の
両立支援プランと同様であるが、職場復帰支援プランの場合は、職場復帰日についても明示する必
要がある。
職場復帰支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフや主治医と連携するとともに、必要
に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業保健総合
支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。
また、職場復帰支援プランの作成に当たっては、退院や治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰で
きるとは限らないことに留意が必要である。
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