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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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ア
事業場の関係者(事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司や同僚等、労働組合等)
イ
医療機関の関係者(医師(主治医等)、看護師、医療ソーシャルワーカー等)
ウ
地域で事業主や労働者を支援する関係機関・関係者(都道府県の産業保健総合支援センター、労
災病院に併設する治療就労両立支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等)
また、労働者本人と直接連絡が取れない場合は、その家族等と連携して、必要な情報の収集等を行
う場合がある。
特に、治療と就業の両立支援のためには、事業場と医療機関との連携が重要であり、労働者本人を
通じた主治医との情報共有や、本人の同意を得た上での産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医
との連携が必要である。
4
治療と就業の両立支援を行うための環境整備
(1)
事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
事業主として、治療と就業の両立支援に取り組むに当たっての基本方針を表明する。
11
事業場の関係者(事業主、人事労務担当者、産業保健スタッフ、上司や同僚等、労働組合等)
イ
医療機関の関係者(医師(主治医等)、看護師、医療ソーシャルワーカー等)
ウ
地域で事業主や労働者を支援する関係機関・関係者(都道府県の産業保健総合支援センター、労
災病院に併設する治療就労両立支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等)
また、労働者本人と直接連絡が取れない場合は、その家族等と連携して、必要な情報の収集等を行
う場合がある。
特に、治療と就業の両立支援のためには、事業場と医療機関との連携が重要であり、労働者本人を
通じた主治医との情報共有や、本人の同意を得た上での産業保健スタッフや人事労務担当者と主治医
との連携が必要である。
4
治療と就業の両立支援を行うための環境整備
(1)
事業主による基本方針の表明等と労働者への周知
事業主として、治療と就業の両立支援に取り組むに当たっての基本方針を表明する。
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