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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (25 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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労働者の疾病の症状が回復した際には、事業主は、以下により職場復帰の可否を判断する。
①
労働者本人を通じて、事業主が定めた様式等を活用して職場復帰に関する主治医の意見を求め
る。なお、労働者は、主治医の意見を求めるに際して、主治医と連携している医療ソーシャル
ワーカー、看護師等の支援を受けることも考えられる。主治医から提供された情報が十分でない
場合は、産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業保健スタッフが
主治医から更に必要な情報を収集することが望ましい。なお、産業保健スタッフがいない場合に
は、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医から必要な情報を収集することも
できる。
②
主治医の意見を産業医等に提供し、職場において必要とされる業務遂行能力等を踏まえた職場
復帰の可否に関する意見を聴取する。産業医等がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を
参考とする。
③
労働者本人の意向を確認する。
④
復帰予定の職場の意見を聴取する。
25
①
労働者本人を通じて、事業主が定めた様式等を活用して職場復帰に関する主治医の意見を求め
る。なお、労働者は、主治医の意見を求めるに際して、主治医と連携している医療ソーシャル
ワーカー、看護師等の支援を受けることも考えられる。主治医から提供された情報が十分でない
場合は、産業保健スタッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業保健スタッフが
主治医から更に必要な情報を収集することが望ましい。なお、産業保健スタッフがいない場合に
は、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当者等が主治医から必要な情報を収集することも
できる。
②
主治医の意見を産業医等に提供し、職場において必要とされる業務遂行能力等を踏まえた職場
復帰の可否に関する意見を聴取する。産業医等がいない場合は、主治医から提供を受けた情報を
参考とする。
③
労働者本人の意向を確認する。
④
復帰予定の職場の意見を聴取する。
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