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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (16 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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意見を求めるための様式を定めておくことが望ましい。(必要に応じて厚生労働省労働基準局長が
定める様式例を活用)
エ
治療と就業の両立支援に関する制度や体制の実効性の確保
治療と就業の両立支援に関する制度や体制を機能させるためには、日頃から全ての労働者に対し
て、支援制度及び相談窓口の周知を行うとともに、管理職に対して、労働者からの申出又は相談を
受けた際の対応方法や、支援制度及び体制について研修等を行うことが望ましい。
オ
労使や産業保健スタッフの協力
治療と就業の両立支援に関して、支援制度及び体制の整備等の環境整備に向けた検討を行う際に
は、衛生委員会等で調査審議するなど、労使や産業保健スタッフが連携し、取り組むことが重要で
ある。
(5)
事業場内外の連携
治療と就業の両立支援の取組に当たっては、産業保健スタッフや主治医と連携するとともに、必要
に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県労働局、都道府県
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定める様式例を活用)
エ
治療と就業の両立支援に関する制度や体制の実効性の確保
治療と就業の両立支援に関する制度や体制を機能させるためには、日頃から全ての労働者に対し
て、支援制度及び相談窓口の周知を行うとともに、管理職に対して、労働者からの申出又は相談を
受けた際の対応方法や、支援制度及び体制について研修等を行うことが望ましい。
オ
労使や産業保健スタッフの協力
治療と就業の両立支援に関して、支援制度及び体制の整備等の環境整備に向けた検討を行う際に
は、衛生委員会等で調査審議するなど、労使や産業保健スタッフが連携し、取り組むことが重要で
ある。
(5)
事業場内外の連携
治療と就業の両立支援の取組に当たっては、産業保健スタッフや主治医と連携するとともに、必要
に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県労働局、都道府県
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