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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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本指針が対象とする疾病(負傷を含む。以下同じ。)は、国際疾病分類(疾病、傷害及び死因の統計分
類(統計法第28条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件(平成27年総務省告示第
35号)で規定する分類をいう。)に掲げられている疾病であって、医師の診断により、増悪の防止等のた
め反復・継続して治療が必要と判断され、かつ、就業の継続に配慮が必要なものとする。
また、本指針は既に雇用している労働者への対応を念頭に置いているが、治療が必要な者を新たに採用
し、職場で受け入れる際には、本指針を参考として取り組むことが可能なものである。
さらに、本指針は、雇用形態に関わらず、労働者全てを対象とする。
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労働安全衛生法との関係
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。「以下「安衛法」という。)では、事業者による労働者の健康
確保対策に関して規定されており、そのための具体的な措置として、安衛法第66条に基づく健康診断の実
施(既往歴、業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無の検査や、血圧等の各種検査の実施)及び医師の意見
を勘案し、その必要があると認めるときは就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短
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類(統計法第28条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件(平成27年総務省告示第
35号)で規定する分類をいう。)に掲げられている疾病であって、医師の診断により、増悪の防止等のた
め反復・継続して治療が必要と判断され、かつ、就業の継続に配慮が必要なものとする。
また、本指針は既に雇用している労働者への対応を念頭に置いているが、治療が必要な者を新たに採用
し、職場で受け入れる際には、本指針を参考として取り組むことが可能なものである。
さらに、本指針は、雇用形態に関わらず、労働者全てを対象とする。
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労働安全衛生法との関係
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。「以下「安衛法」という。)では、事業者による労働者の健康
確保対策に関して規定されており、そのための具体的な措置として、安衛法第66条に基づく健康診断の実
施(既往歴、業務歴、自覚症状及び他覚症状の有無の検査や、血圧等の各種検査の実施)及び医師の意見
を勘案し、その必要があると認めるときは就業上の措置(就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短
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