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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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労働者に対して就業上の措置及び治療に対する配慮を行うことにより、周囲の同僚や上司等にも
一時的に負担がかかる。そのため、就業上の措置及び治療に対する配慮を実施するために必要な情報
に限定した上で、負担がかかる同僚や上司等には可能な限り情報を共有し理解を得るとともに過度の
負担がかからないようにする。また、人事労務担当部門や産業保健スタッフ等による組織的な支援を
行うことが望ましい。
(5)

事業主が、労働者に対し、長期の休業が必要と判断した場合、休業開始前の対応及び休業中のフォ

ローアップを行うとともに、労働者の疾病の症状が回復した際には、主治医や産業医等の意見、労働
者本人の意向、復帰予定の職場の意見等を総合的に勘案し、職場復帰の可否を判断した上で、職場復
帰後の就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、実施時期等を検討・決定し、実施(入院等による
休業を要する場合の対応)


休業開始前の対応
主治医や産業医等の意見を勘案し、労働者が長期に休業する必要があると判断した場合、事業主
は、労働者に対して、休業に関する制度(賃金の取扱い、手続を含む。)と休業可能期間、職場復

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