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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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治療後の経過が悪い場合の対応
労働者の中には、治療後の経過が悪く、病状の悪化により、業務遂行が困難になり、治療と就業の
両立が困難になる場合もある。
その場合は、事業主は、労働者の意向も考慮しつつ、主治医や産業医等の意見を求め、治療や症状
の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断する必要がある。
事業主は、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがある場合には、あらかじめ産業医その他専門
の医師の意見を聴いた上で、安衛法第68条に基づき、就業禁止の措置を取る必要がある。
(7)
業務遂行に影響を及ぼしうる状態の継続が判明した場合への対応
労働者に、治療後に、業務遂行に影響を及ぼしうる状態が継続することが判明した場合には、作業
の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合い
を通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、就業上の措置を実施する。
期間の限定なく就業上の措置の継続が必要となる場合もあり、その際には、人事労務担当者、上司
や同僚等の理解、協力が重要である。
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治療後の経過が悪い場合の対応
労働者の中には、治療後の経過が悪く、病状の悪化により、業務遂行が困難になり、治療と就業の
両立が困難になる場合もある。
その場合は、事業主は、労働者の意向も考慮しつつ、主治医や産業医等の意見を求め、治療や症状
の経過に沿って、就業継続の可否について慎重に判断する必要がある。
事業主は、労働のため病勢が著しく増悪するおそれがある場合には、あらかじめ産業医その他専門
の医師の意見を聴いた上で、安衛法第68条に基づき、就業禁止の措置を取る必要がある。
(7)
業務遂行に影響を及ぼしうる状態の継続が判明した場合への対応
労働者に、治療後に、業務遂行に影響を及ぼしうる状態が継続することが判明した場合には、作業
の転換等の就業上の措置について主治医や産業医等の意見を求め、その意見を勘案し、十分な話合い
を通じて労働者本人の了解が得られるよう努めた上で、就業上の措置を実施する。
期間の限定なく就業上の措置の継続が必要となる場合もあり、その際には、人事労務担当者、上司
や同僚等の理解、協力が重要である。
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