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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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及び治療に対する配慮に関する産業医等の意見を聴取
事業主は、就業上の措置及び治療に対する配慮を検討するに当たり、主治医から提供された情報を
産業医等に対して提供し、就業継続の可否、就業可能な場合の就業上の措置及び治療に対する配慮に
関する産業医等の意見(主治医の就業上の措置及び治療に対する配慮に関する意見の確認を含む。)
を聴取することが重要である。産業医等がいない場合は、主治医から提供された情報を参考とする。
(3)

事業主が、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業継続の可否を判断
事業主は、主治医や産業医等の意見を勘案し、就業を継続させるか否かの判断に当たり、就業上の
措置及び治療に対する配慮の具体的な内容や実施時期等について検討を行う。その際、就業継続に関
する希望の有無や、就業上の措置及び治療に対する配慮に関する要望について、労働者本人から聴取
し、十分な話合いを通じて本人の了解が得られるよう努めることが必要である。
なお、検討に当たっては、疾病にり患していることをもって安易に就業を禁止するのではなく、主
治医や産業医等の意見を勘案して可能な限り配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずる
ことによって就業の機会を失わせないようにすることに留意が必要である。

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