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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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(4)

事業主が、労働者の就業継続が可能と判断した場合、就業上の措置及び治療に対する配慮の内容、

実施時期等を検討・決定し、実施(入院等による休業を要しない場合の対応)


治療と就業の両立支援プランの作成
事業主は、労働者に対し、治療を受けながらの就業継続が可能であると判断した場合、就業に
よって疾病の症状が増悪することがないよう就業上の措置及び治療に対する配慮を決定し、実施す
る必要があるが、その際必要に応じて、具体的な措置や配慮の内容及びスケジュール等についてま
とめた計画(以下「治療と就業の両立支援プラン」という。)を作成することが望ましい。
治療と就業の両立支援プランの作成に当たっては、産業保健スタッフ、主治医と連携するととも
に、必要に応じて、主治医と連携している医療ソーシャルワーカー、看護師等や、都道府県の産業
保健総合支援センター、保健所等の保健師、社会保険労務士等の支援を受けることも考えられる。
また、治療の終了後すぐに通常の勤務に復帰できるとは限らないことに留意が必要であり、治療
と就業の両立支援プランに以下の事項を盛り込むことが望ましい。


治療、投薬等の状況及び今後の治療、通院の予定

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