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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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ばならない」こととされている。
これらを踏まえれば、事業主が疾病を抱える労働者を就業させると判断した場合は、就業により疾病が
増悪しないよう、治療と就業の両立のために必要となる一定の就業上の措置及び治療に対する配慮を行う
ことは、労働者の健康確保対策等として位置づけられる。
したがって、治療と就業の両立支援は、事業場において安衛法第69条に基づき行われる健康保持増進措
置や対策とともに実施することが望ましい。
3
治療と就業の両立支援を行うに当たっての留意事項
(1)
安全と健康の確保
治療と就業の両立支援に際しては、就業によって、疾病の増悪や再発、労働災害が生じないよう、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就業上の措置及び治
療に対する配慮を行うことが就業の前提となる。したがって、業務の繁忙等を理由に必要な就業上の
措置及び治療に対する配慮を行わないことはあってはならない。
7
これらを踏まえれば、事業主が疾病を抱える労働者を就業させると判断した場合は、就業により疾病が
増悪しないよう、治療と就業の両立のために必要となる一定の就業上の措置及び治療に対する配慮を行う
ことは、労働者の健康確保対策等として位置づけられる。
したがって、治療と就業の両立支援は、事業場において安衛法第69条に基づき行われる健康保持増進措
置や対策とともに実施することが望ましい。
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治療と就業の両立支援を行うに当たっての留意事項
(1)
安全と健康の確保
治療と就業の両立支援に際しては、就業によって、疾病の増悪や再発、労働災害が生じないよう、
就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の適切な就業上の措置及び治
療に対する配慮を行うことが就業の前提となる。したがって、業務の繁忙等を理由に必要な就業上の
措置及び治療に対する配慮を行わないことはあってはならない。
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