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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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十分な情報を収集できるよう、産業保健スタッフや人事労務担当者は、事業主が定める就業の状況
等に関する情報の提供のための書面の作成支援や、治療と就業の両立支援に関する手続きの説明を
行うなど、必要な支援を行うことが望ましい。また、主治医の意見を求める際には、機微な健康情
報を取り扱うこととなるため、産業医等がいる場合には産業医等を通じて情報のやり取りを行うこ
とが望ましい。
なお、労働者による主治医からの情報収集が円滑に行われるよう、事業主は、日頃から、治療と
就業の両立支援に関する手続きや、事業主が定める様式等について、周知しておくことが望まし
い。
主治医から提供された情報が、治療と就業の両立支援の観点から十分でない場合は、産業保健ス
タッフがいる場合には、労働者本人の同意を得た上で、産業保健スタッフが主治医から更に必要な
情報を収集することが望ましい。なお、産業保健スタッフがいない場合には、労働者本人の同意を
得た上で、人事労務担当者等が主治医から必要な情報を収集することもできる。
(2)

事業主が、主治医から提供された情報を産業医等に対して提供し、就業継続の可否、就業上の措置

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