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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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(2)

労働者本人の取組
治療と就業の両立に当たっては、疾病を抱える労働者本人が、主治医の指示等に基づき、治療を受
けること、服薬すること及び適切な生活習慣を守ること等、治療や疾病の増悪防止について適切に取
り組むことが重要である。

(3)

労働者本人の申出
治療と就業の両立支援は、私傷病である疾病に関わるものであることから、労働者本人から支援を
求める申出がなされたことを端緒に取り組むことが基本となる。なお、労働者本人からの申出が円滑
に行われるよう、事業場内ルールの作成及び周知、労働者及び管理職等に対する研修による意識啓発
並びに相談窓口及び情報の取扱方法の明確化等、申出が行いやすい環境を整備することも重要であ
る。

(4)

措置等の検討と実施
治療と就業の両立支援を申し出た労働者への対応の検討に当たり、労働者に対する措置等を事業主
が一方的に判断しないよう、以下の取組が必要である。

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