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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
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縮、深夜業の回数の減少等)の実施を義務付けるとともに、日常生活面での指導、受診勧奨等を行うよう
努めるものとされている。これは、労働者が、業務に従事することによって、疾病を発症したり、疾病が
増悪したりすることを防止するための措置などを事業者に求めているものである。
また、安衛法第68条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項では、事業者は、
「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者」等につい
ては、その就業を禁止しなければならないとしており、同条第2項において、「前項の規定により、就業
を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない」とし
ているところ、これらの規定は、当該労働者の疾病の種類、程度及びこれらについての産業医等の意見を
勘案の上、可能な限り配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずることによって就業の機会を
失わせないようにし、やむを得ない場合に限り就業を禁止するものとする趣旨であり、種々の条件を十分
に考慮して慎重に判断すべきものである。
さらに、安衛法第62条では、事業者は、「中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に
配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなけれ
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努めるものとされている。これは、労働者が、業務に従事することによって、疾病を発症したり、疾病が
増悪したりすることを防止するための措置などを事業者に求めているものである。
また、安衛法第68条及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項では、事業者は、
「心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかつた者」等につい
ては、その就業を禁止しなければならないとしており、同条第2項において、「前項の規定により、就業
を禁止しようとするときは、あらかじめ、産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない」とし
ているところ、これらの規定は、当該労働者の疾病の種類、程度及びこれらについての産業医等の意見を
勘案の上、可能な限り配置転換、作業時間の短縮その他の必要な措置を講ずることによって就業の機会を
失わせないようにし、やむを得ない場合に限り就業を禁止するものとする趣旨であり、種々の条件を十分
に考慮して慎重に判断すべきものである。
さらに、安衛法第62条では、事業者は、「中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たつて特に
配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な配置を行なうように努めなけれ
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