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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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事業主が自主的に設ける勤務制度であり、始業及び終業の時刻を変更することにより、身
体に負担のかかる通勤時間帯を避けて通勤するといった対応が可能となる。


短時間勤務制度
事業主が自主的に設ける勤務制度であり、療養中又は療養後の負担を軽減すること等を目
的として、所定労働時間を短縮する制度である。



在宅勤務制度
事業主が自主的に設ける勤務制度であり、パソコン等の情報通信機器を活用した場所にと
らわれない柔軟な働き方(テレワーク)により、自宅で勤務することで、通勤による身体へ
の負担を軽減することが可能となる。



試し出勤制度
事業主が自主的に設ける勤務制度であり、長期間にわたり休業していた労働者の円滑な職
場復帰を支援するために、勤務時間や勤務日数を短縮した試し出勤等を行うもの。職場復帰
や治療を受けながら就業することに不安を感じている労働者や、受入れに不安を感じている

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