よむ、つかう、まなぶ。
資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html |
| 出典情報 | 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
成する健康経営の実現、多様な人材の活用による組織や事業の活性化、組織としての社会的責任の実現、
ワーク・ライフ・バランスの実現といった意義もあると考えられる。また、疾病を抱える労働者が、個々
の状況に応じた就業の機会を得ることが可能となり、全ての人が生きがい、働きがいを持って活躍できる
社会の実現に寄与することが期待される。
本指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭
和41年法律第132号)第27条の3の規定に基づき、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するた
めの措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。事業主は、治療
と就業の両立支援を行うに当たっては、本指針に基づき、職場において必要な措置を講じることが望まし
い。
事業場における治療と就業の両立支援の取組に当たっては、厚生労働省労働基準局長が定める主な疾病
別の留意事項、様式例集並びに支援制度及び支援機関を参考にする。
本指針は主に、事業主、人事労務担当者及び産業保健スタッフを対象としているが、労働者本人や、家
族、医療機関の関係者等の支援に関わる者にも活用可能なものである。
4
ワーク・ライフ・バランスの実現といった意義もあると考えられる。また、疾病を抱える労働者が、個々
の状況に応じた就業の機会を得ることが可能となり、全ての人が生きがい、働きがいを持って活躍できる
社会の実現に寄与することが期待される。
本指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭
和41年法律第132号)第27条の3の規定に基づき、治療を受ける労働者の治療と就業の両立を支援するた
めの措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。事業主は、治療
と就業の両立支援を行うに当たっては、本指針に基づき、職場において必要な措置を講じることが望まし
い。
事業場における治療と就業の両立支援の取組に当たっては、厚生労働省労働基準局長が定める主な疾病
別の留意事項、様式例集並びに支援制度及び支援機関を参考にする。
本指針は主に、事業主、人事労務担当者及び産業保健スタッフを対象としているが、労働者本人や、家
族、医療機関の関係者等の支援に関わる者にも活用可能なものである。
4