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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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の制限が必要な場合、通勤による負担軽減のために出勤時間をずらす必要がある場合等があること
から、以下のような休暇制度、勤務制度について、各事業場の実情に応じて導入し、治療のための
配慮を行うことが望ましい。
(ア)


休暇制度
時間単位の年次有給休暇
労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく年次有給休暇は、1日単位が原則であるが、
労使協定の締結により、1時間単位で付与することが可能となる(年5日の範囲内)。



傷病休暇、病気休暇
事業主が自主的に設ける法定外の休暇であり、入院や通院のために、年次有給休暇とは別
に休暇を付与するもの。取得条件や取得中の処遇(賃金の支払いの有無等)等は事業場ごと
に異なる。

(イ)勤務制度


時差出勤制度

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