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資料5 治療と就業の両立支援指針(全文) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_69230.html
出典情報 治療と仕事の両立支援指針作成検討会(第3回 1/23)《厚生労働省》
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ものであり、個別事例の特性に応じた配慮が必要である。
(7)

対象者、対応方法等の明確化
事業場の状況に応じて、事業場内ルールを労使の理解を得て作成するなど、治療と就業の両立支援
の対象者、対応方法等を明確にしておくことが必要である。

(8)

個人情報の保護
治療と就業の両立支援を行うためには、症状、治療の状況等の疾病に関する個人情報(以下「健康
情報」という。)が必要となるが、当該情報は機微な情報であることから、安衛法に基づく健康診断
において把握した場合を除いては、原則として、事業主が労働者本人の同意なく取得してはならな
い。また、健康診断又は労働者本人からの申出により事業主が把握した健康情報については、当該情
報を取り扱う者の範囲や第三者への漏えいの防止も含めた適切な情報管理体制の整備が必要である。

(9)

治療と就業の両立支援にかかわる関係者間の連携の重要性
治療と就業の両立支援を行うに当たっては、以下の関係者が必要に応じて連携することで、労働者
本人の症状や業務内容に応じた、より適切な支援の実施が可能となる。

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