よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html
出典情報 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

③地域の実情に応じた既存施設の有効活用
現状・課題

○ 社会福祉法人、医療法人等が所有する施設等の財産について、取得・改修の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸
付の後に社会福祉事業等を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等
の承認要件を満たす場合を除く。)等には、原則、処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっている。
このような制限の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応の検討を行っていく必要がある。
○ サービス需要が減少する中山間・人口減少地域において、障害者支援施設等の機能を柔軟に変化させながら、地域の関係者との協働
のもとでサービスを確保していくため、経過年数10年未満の施設等であっても、
・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く)
・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る)等
について、補助金の交付の目的に反するものとして返還を求められることのないよう、承認要件の見直しを検討することが考えられる。
その際、障害福祉サービスのみならず横断的に福祉サービスを確保する観点から、障害者支援施設等から高齢者施設・児童福祉施設
等への転用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。

他の障害者施設・高齢・児童施設への転用の場合

福祉施設以外の厚生労働省所管施設等への転用等



補助金で取得・改修






障害

一部転用

全部転用

全部転用

高齢・児童

高齢・児童

保健・医療

障害

障害

高齢

障害

障害

児童

経過年数10年以上

経過年数10年未満

国庫納付不要

国庫納付不要

1 一定の場合※国庫納付不要

厚労省所管施設以外の施設
への転用は国庫納付が必要
取壊しについては被災した場
合等を除き国庫納付が必要

国庫納付不要


一定の場合※国庫納付不要

※市町村合併・地域再生等の施策に基づく場合

8