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資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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障害福祉分野における手続負担の軽減及び生産性向上に向けた取組について(概要)
(令和7年8月8日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課/障害福祉課
・こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)
手続負担の軽減に向けた取組について整理するとともに、障害福祉分野における「省力化投資促進プラン」について周知。
1. 標準様式等の活用について
1. 1. 標準様式の改正に関する見通し
• 指定申請等の標準様式について、令和7年9月中を目途(※)に改正
する見込み。(※11月中にお示しする見込みとなった旨、各自治体へ連絡済み)
2. 2. 「規制改革実施計画」に基づく手続負担の軽減に向けた取組に関する
自治体の状況
• 申請・届出における電子的な提出の原則化を依頼。
• 指定に当たっての写真の提供を求めるのは、自治体が現地を訪問で
• 標準様式改正後、改めて、可能な限り早期に改正後の標準様式等へ
きない場合に限るよう依頼。
• 更新申請時に、関係省令において省略可能とされている事項につい
の入替えをお願いする見込み。
て、特段の事情が無い限り申請書の記載や書類の提出を求めないよ
1. 2. 行政書士が代理で申請等を行う際の取扱い
う依頼。
• 標準様式等については、原則、変更せずに使用し、事業者に押印・ • 運営指導の際、自治体に既に提出されている文書の再提出を求めな
署名を求めないよう依頼。
いよう依頼。
• 行政書士が代理で申請等を行う際であっても、書類を電子的に提出 2. 3. 実務経験の確認
する場合には、行政書士の記名・職員の押印は不要。紙で提出する
場合は必要だが、この場合、申請者欄を活用して、行政書士の記名 • サービス管理責任者等に必要な実務経験を確認する際、実務経験の
証明が困難な場合でも、信頼性を可能な限り担保しつつ、実務経験
及び職員の押印を行っても差し支えない。
証明書の提出以外の手段により確認を行うことを可能とするよう依
• 書類が電子的に提出される場合でも、紙面で提出される場合でも、
頼。
代理で申請等を行う者が行政書士や行政書士法人であることを必ず
2. 4. 契約内容の報告
確認するよう依頼。
• 審査支払事務において国保連から提供される情報で契約内容を確認
1. 3.標準様式等を用いた申請・届出の電子化を含む共通化推進
できる場合に契約内容報告書の提出を省略可能とした。
• ①事業所台帳管理機能、②電子申請・届出機能、③業務管理体制
• 契約内容報告書の提出の要否について見直しの検討を依頼。
データ管理機能を有する新システムについて、令和9年度第4四半
3.事業者要望専用窓口(略)
期に運用開始することを想定。
2.手続の簡素化について
2. 1. 調査研究事業の報告書の掲載(略)
4.障害福祉分野における「省力化投資促進プラン」の公表(略)
56
(令和7年8月8日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課/障害福祉課
・こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)
手続負担の軽減に向けた取組について整理するとともに、障害福祉分野における「省力化投資促進プラン」について周知。
1. 標準様式等の活用について
1. 1. 標準様式の改正に関する見通し
• 指定申請等の標準様式について、令和7年9月中を目途(※)に改正
する見込み。(※11月中にお示しする見込みとなった旨、各自治体へ連絡済み)
2. 2. 「規制改革実施計画」に基づく手続負担の軽減に向けた取組に関する
自治体の状況
• 申請・届出における電子的な提出の原則化を依頼。
• 指定に当たっての写真の提供を求めるのは、自治体が現地を訪問で
• 標準様式改正後、改めて、可能な限り早期に改正後の標準様式等へ
きない場合に限るよう依頼。
• 更新申請時に、関係省令において省略可能とされている事項につい
の入替えをお願いする見込み。
て、特段の事情が無い限り申請書の記載や書類の提出を求めないよ
1. 2. 行政書士が代理で申請等を行う際の取扱い
う依頼。
• 標準様式等については、原則、変更せずに使用し、事業者に押印・ • 運営指導の際、自治体に既に提出されている文書の再提出を求めな
署名を求めないよう依頼。
いよう依頼。
• 行政書士が代理で申請等を行う際であっても、書類を電子的に提出 2. 3. 実務経験の確認
する場合には、行政書士の記名・職員の押印は不要。紙で提出する
場合は必要だが、この場合、申請者欄を活用して、行政書士の記名 • サービス管理責任者等に必要な実務経験を確認する際、実務経験の
証明が困難な場合でも、信頼性を可能な限り担保しつつ、実務経験
及び職員の押印を行っても差し支えない。
証明書の提出以外の手段により確認を行うことを可能とするよう依
• 書類が電子的に提出される場合でも、紙面で提出される場合でも、
頼。
代理で申請等を行う者が行政書士や行政書士法人であることを必ず
2. 4. 契約内容の報告
確認するよう依頼。
• 審査支払事務において国保連から提供される情報で契約内容を確認
1. 3.標準様式等を用いた申請・届出の電子化を含む共通化推進
できる場合に契約内容報告書の提出を省略可能とした。
• ①事業所台帳管理機能、②電子申請・届出機能、③業務管理体制
• 契約内容報告書の提出の要否について見直しの検討を依頼。
データ管理機能を有する新システムについて、令和9年度第4四半
3.事業者要望専用窓口(略)
期に運用開始することを想定。
2.手続の簡素化について
2. 1. 調査研究事業の報告書の掲載(略)
4.障害福祉分野における「省力化投資促進プラン」の公表(略)
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