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資料2 2040年に向けた障害福祉サービスの提供体制について (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68808.html |
| 出典情報 | 第154回 社会保障審議会 障害者部会、第18回 こども家庭審議会 障害児支援部会 合同会議(1/19)《厚生労働省》 |
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令和6年の地方からの提案等に関する対応方針(令和6年12月24日閣議決定)抄
(1)児童福祉法(昭22法164)
(ⅷ)障害児通所支援(6条の2の2第1項)については、中山間地域等における提供体制の確
保に資するよう、以下のとおりとする。
・指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)及び指定放課後等デイ
サービス事業所における従たる事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設
備及び運営に関する基準(平24厚生労働省令15)8条及び67条)については、地方公共団体
や事業者の意見を聴いた上で、設置に係る要件を緩和する方向で検討し、令和7年度中に必要
な措置を講ずる。
・指定障害児通所支援事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数等(21 条の5の 19 第3
項)については、中山間地域等における実態把握及び地方公共団体や事業者の意見を踏まえ、
その在り方について検討し、令和8年度までに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。
33
(1)児童福祉法(昭22法164)
(ⅷ)障害児通所支援(6条の2の2第1項)については、中山間地域等における提供体制の確
保に資するよう、以下のとおりとする。
・指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものを除く。)及び指定放課後等デイ
サービス事業所における従たる事業所(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設
備及び運営に関する基準(平24厚生労働省令15)8条及び67条)については、地方公共団体
や事業者の意見を聴いた上で、設置に係る要件を緩和する方向で検討し、令和7年度中に必要
な措置を講ずる。
・指定障害児通所支援事業者が事業所ごとに置くべき従業者の員数等(21 条の5の 19 第3
項)については、中山間地域等における実態把握及び地方公共団体や事業者の意見を踏まえ、
その在り方について検討し、令和8年度までに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を
講ずる。
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